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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する政令 第二条 (存続組合の業務等に関する経過措置)

平成十四年政令第四十五号政令
(存続組合の業務等に関する経過措置)

第二条

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第四十三号)第一条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百二十八号。以下この条において「廃止前農林共済法施行令」という。)第十五条から第十九条まで、第十九条の二(第一項第五号及び第六号を除く。)及び第二十条の規定は、平成十三年統合法附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第六十七条、第七十条及び第七十二条第二項の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。この場合において、廃止前農林共済法施行令第十五条第一項中「組合」とあるのは、「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第一項の規定によりなお存続するものとされた農林漁業団体職員共済組合(以下「組合」という。)」とする。

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(特例遺族農林年金の支給に関する経過措置)
附則

この政令の施行の日前において支給事由の生じた特例遺族農林年金(その受給権者が昭和十七年四月一日以前に生まれたものに限る。)の額の算定及び支給の停止については、なお従前の例による。

(特例老齢農林一時金の請求に関する経過措置)
附則

この政令の施行前に特例老齢農林年金の受給権を取得した者についてのこの政令による改正後の第二十五条の二第一項の規定の適用については、同項第二号中「当該特例老齢農林年金の受給権を取得した日」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第二百六十八号)の施行の日」と、「その支給」とあるのは「当該特例老齢農林年金の支給」とする。

(経過措置)
附則

平成十八年四月から平成十九年三月までの間における厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第三十一条から第四十四条までにおいて規定する特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例障害年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金及び特例老齢農林年金の額の算定については、なお従前の例による。

2平成十八年四月から平成十九年三月までの間における平成十三年統合法附則第三十一条第一項に規定する特例退職共済年金の支給の停止については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

平成二十三年四月から平成二十四年三月までの月分の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第三十一条から第四十四条までにおいて規定する特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例障害年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金及び特例老齢農林年金の額の算定については、なお従前の例による。

2平成二十三年四月から平成二十四年三月までの月分の平成十三年統合法附則第三十一条第一項に規定する特例退職共済年金、平成十三年統合法附則第三十八条第一項に規定する特例退職年金及び平成十三年統合法附則第三十九条第一項に規定する特例減額退職年金の支給の停止については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

平成二十五年十月から平成二十六年三月までの月分の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第三十一条から第四十四条までにおいて規定する特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例障害年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金及び特例老齢農林年金の額の算定については、なお従前の例による。

2平成二十五年十月から平成二十六年三月までの月分の平成十三年統合法附則第三十一条第一項に規定する特例退職共済年金、平成十三年統合法附則第三十八条第一項に規定する特例退職年金及び平成十三年統合法附則第三十九条第一項に規定する特例減額退職年金の支給の停止については、なお従前の例による。

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「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する政令第二条(存続組合の業務等に関する経過措置)について教えてください」と聞く

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