(用語の定義)
第一条
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一廃止前農林共済法、廃止前昭和六十年農林共済改正法、旧制度農林共済法、昭和六十年国民年金等改正法又は旧農林共済組合員期間それぞれ厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第一号、第三号又は第五号から第七号までに規定する廃止前農林共済法、廃止前昭和六十年農林共済改正法、旧制度農林共済法、昭和六十年国民年金等改正法又は旧農林共済組合員期間をいう。
- 二障害共済年金、遺族共済年金又は特例年金給付それぞれ平成十三年統合法附則第二条第二項第二号又は第四号に規定する障害共済年金、遺族共済年金又は特例年金給付をいう。
- 三存続組合又は特例一時金それぞれ平成十三年統合法附則第二十五条第三項又は第三十条第一項に規定する存続組合又は特例一時金をいう。
- 四特例障害共済年金、特例障害年金、特例障害農林年金又は特例遺族農林年金それぞれ厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十一号。以下「平成三十年改正法」という。)による改正前の平成十三年統合法附則第三十六条第一項、第四十一条第一項、第四十五条第一項又は第四十六条第一項に規定する特例障害共済年金、特例障害年金、特例障害農林年金又は特例遺族農林年金をいう。