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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する政令 第一条 (用語の定義)

平成十四年政令第四十五号政令
(用語の定義)

第一条

この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 廃止前農林共済法、廃止前昭和六十年農林共済改正法、旧制度農林共済法、昭和六十年国民年金等改正法又は旧農林共済組合員期間それぞれ厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第一号、第三号又は第五号から第七号までに規定する廃止前農林共済法、廃止前昭和六十年農林共済改正法、旧制度農林共済法、昭和六十年国民年金等改正法又は旧農林共済組合員期間をいう。
  2. 障害共済年金、遺族共済年金又は特例年金給付それぞれ平成十三年統合法附則第二条第二項第二号又は第四号に規定する障害共済年金、遺族共済年金又は特例年金給付をいう。
  3. 存続組合又は特例一時金それぞれ平成十三年統合法附則第二十五条第三項又は第三十条第一項に規定する存続組合又は特例一時金をいう。
  4. 特例障害共済年金、特例障害年金、特例障害農林年金又は特例遺族農林年金それぞれ厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十一号。以下「平成三十年改正法」という。)による改正前の平成十三年統合法附則第三十六条第一項、第四十一条第一項、第四十五条第一項又は第四十六条第一項に規定する特例障害共済年金、特例障害年金、特例障害農林年金又は特例遺族農林年金をいう。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成三十年改正法の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

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「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する政令第一条(用語の定義)について教えてください」と聞く
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する政令 目次 第二条(存続組合の業務等に関する経過措置) →