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農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令 第十九条の三 (事業報告書)

昭和三十三年農林省令第四十一号府省令
(事業報告書)

第十九条の三

廃止前農林共済法第六十九条第四項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 業務の内容、各事務所の所在地、資本金を有しない旨、組合の役員の定数並びに各役員の氏名、役職、任期及び経歴、組合の職員の定数及びその増減、組合の沿革、根拠法、主務大臣その他の組合の概要
  2. 当該事業年度及び前事業年度までにおける業務の実施状況(借入金、財政融資資金及び国庫補助金等による資金調達の状況を含む。)
  3. 子会社及び関連会社並びに関連一般社団法人等に関する次の事項
    1. 子会社及び関連会社並びに関連一般社団法人等の状況(組合と子会社及び関連会社並びに関連一般社団法人等との関係を示した図を含む。)
    2. 子会社及び関連会社の名称、住所、資本金、事業内容、役員数、代表者の氏名、従業員数、組合の所有する議決権の議決権の総数に対する割合及び組合との関係
    3. 関連一般社団法人等の名称、住所、基本財産、事業内容、役員数、代表者の氏名、職員数及び組合との関係
  4. 組合が対処すべき課題

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