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農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令
› 第十九条の四
農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令 第十九条の四 (財務諸表等の閲覧期間)
昭和三十三年農林省令第四十一号
府省令
(財務諸表等の閲覧期間)
第十九条の四
廃止前農林共済法第六十九条第四項の農林水産省令で定める期間は、五年とする。
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