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農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令
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農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令 第二十条 (会計機関)
昭和三十三年農林省令第四十一号
府省令
(会計機関)
第二十条
組合は、組合の収入、支出、契約その他の財務及び会計に関する事務を執行させるため、会計機関を定め、所掌の事務を行わせなければならない。
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