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農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令 第二十一条 (財務及び会計に関する規程)

昭和三十三年農林省令第四十一号府省令
(財務及び会計に関する規程)

第二十一条

組合は、その財務及び会計に関し規程を定めようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

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