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農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令 第十七条 (予算の繰越)

昭和三十三年農林省令第四十一号府省令
(予算の繰越)

第十七条

組合は、予算の執行上特に必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出を終らなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算で指定する経費の金額については、この限りでない。

2組合は、前項の規定による繰越をしたときは、事項ごとに、その金額を明らかにして農林水産大臣に通知しなければならない。

3前項の規定による通知は、繰越計算書をもつて、翌事業年度の五月三十一日までにするものとする。

4前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を示さなければならない。

  1. 繰越が必要となつた目の予算額
  2. 前号の予算額のうち支出決定済額
  3. 第一号の予算額のうち翌事業年度への繰越額
  4. 第一号の予算額のうち不用額

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