条文くん法令検索 AIに質問する

農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令 第十三条 (予算の内容)

昭和三十三年農林省令第四十一号府省令
(予算の内容)

第十三条

予算は、予算総則及び各経理単位ごとの収入支出予算に区分して作成するものとする。

2予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。

  1. 人件費及び事務費の最高限度額
  2. 借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最高限度額
  3. 第十六条第二項の規定による経費の指定
  4. 第十七条第一項ただし書の規定による経費の指定
  5. 前各号に掲げるもののほか、予算の執行に関し必要な事項

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令第十三条(予算の内容)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(予算の提出及び承認) 農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令 目次 第十四条(収入支出予算) →