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農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令 第十六条 (予算の流用等)

昭和三十三年農林省令第四十一号府省令
(予算の流用等)

第十六条

組合は、支出予算については、当該予算に定める目的以外の目的に使用してはならない。ただし、予算の執行上適当かつ必要であるときは、第十四条の規定による区分にかかわらず、彼此流用することができる。

2組合は、予算で指定する経費の金額については、農林水産大臣の承認を受けなければ、彼此流用し、又はこれに予備費を使用することができない。

3組合は、前項の規定による承認を受けようとするときは、予算の流用にあつては流用の理由及び金額を明らかにした書類を、予備費の使用にあつては使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を農林水産大臣に提出しなければならない。

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