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農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令
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農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令 第十四条 (収入支出予算)
昭和三十三年農林省令第四十一号
府省令
(収入支出予算)
第十四条
収入支出予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分する。
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