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農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令 第十五条 (予備費)

昭和三十三年農林省令第四十一号府省令
(予備費)

第十五条

予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、組合の収入支出予算に予備費を設けることができる。

2組合は、予備費を使用したときは、直ちにその旨を農林水産大臣に通知しなければならない。

3前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした調書をもつてするものとする。

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