(予備費)
第十五条
予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、組合の収入支出予算に予備費を設けることができる。
2組合は、予備費を使用したときは、直ちにその旨を農林水産大臣に通知しなければならない。
3前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした調書をもつてするものとする。
予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、組合の収入支出予算に予備費を設けることができる。
2組合は、予備費を使用したときは、直ちにその旨を農林水産大臣に通知しなければならない。
3前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした調書をもつてするものとする。