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農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令 第二条 (経理単位)

昭和三十三年農林省令第四十一号府省令
(経理単位)

第二条

組合の経理は、給付経理及び業務経理の各経理単位に区分して行うものとする。

2給付経理は、組合による給付に関する取引を経理するものとする。

3業務経理は、組合の事務に関する取引を経理するものとする。

4前二項に規定する取引とは、各経理単位における資産、負債及び純資産の増減又は異動の原因となる一切の事実をいう。

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(経過措置)
附則

郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三条第十号に規定する旧郵便貯金は、次に掲げる省令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。

  1. 一及び二
  2. 第二条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令第七条第一項
(経過措置)
附則

証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第三条の規定によりなお効力を有することとされる場合における同法第三条の規定による廃止前の社債等登録法第三条第一項の規定により登録されている社債については、改正前の農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令第五条の規定は、なおその効力を有する。

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