(経理の原則)
第一条
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二十五条第一項の規定によりなお存続するものとされた農林漁業団体職員共済組合(以下「組合」という。)は、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二十五条第一項の規定によりなお存続するものとされた農林漁業団体職員共済組合(以下「組合」という。)は、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十年一月四日から施行する。