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農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令 第三条 (経理単位の勘定区分)

昭和三十三年農林省令第四十一号府省令
(経理単位の勘定区分)

第三条

各経理単位においては、資産勘定、負債勘定、純資産勘定、費用勘定及び収益勘定を設けて取引を経理するものとする。

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