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農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令
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農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令 第三条 (経理単位の勘定区分)
昭和三十三年農林省令第四十一号
府省令
(経理単位の勘定区分)
第三条
各経理単位においては、資産勘定、負債勘定、純資産勘定、費用勘定及び収益勘定を設けて取引を経理するものとする。
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農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令 目次
第四条(経理単位間の資金の貸付け及び繰入れ) →