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農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令 第四条 (経理単位間の資金の貸付け及び繰入れ)

昭和三十三年農林省令第四十一号府省令
(経理単位間の資金の貸付け及び繰入れ)

第四条

業務経理から給付経理へ資金を貸し付け、又は繰り入れてはならない。

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