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農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令
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農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令 第四条 (経理単位間の資金の貸付け及び繰入れ)
昭和三十三年農林省令第四十一号
府省令
(経理単位間の資金の貸付け及び繰入れ)
第四条
業務経理から給付経理へ資金を貸し付け、又は繰り入れてはならない。
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農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令 目次
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