条文くん法令検索 AIに質問する

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令 第三条 (委員の任命)

平成十八年政令第三百三号政令
(委員の任命)

第三条

委員は、人格が高潔であって、合議制の機関の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律、会計又は公益法人若しくは公益信託(公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託をいう。)に係る活動に関して優れた識見を有する者のうちから、都道府県知事が任命するものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令第三条(委員の任命)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(組織) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令 目次 第四条(委員の任期) →