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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令 第四条 (委員の任期)

平成十八年政令第三百三号政令
(委員の任期)

第四条

委員の任期は、一年以上三年を超えない範囲内とし、再任されることを妨げないものとする。

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