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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令 第五条 (職権の行使)

平成十八年政令第三百三号政令
(職権の行使)

第五条

委員は、独立してその職権を行うものとする。

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