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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令 第二条 (組織)

平成十八年政令第三百三号政令
(組織)

第二条

合議制の機関は、委員三人以上をもって組織するものとする。

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