(趣旨)
第一条
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「法」という。)第五十条第一項に規定する合議制の機関(以下単に「合議制の機関」という。)の組織及び運営の基準に関しては、この政令の定めるところによる。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「法」という。)第五十条第一項に規定する合議制の機関(以下単に「合議制の機関」という。)の組織及び運営の基準に関しては、この政令の定めるところによる。
この政令は、公益信託に関する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。