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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令 第一条 (趣旨)

平成十八年政令第三百三号政令
(趣旨)

第一条

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「法」という。)第五十条第一項に規定する合議制の機関(以下単に「合議制の機関」という。)の組織及び運営の基準に関しては、この政令の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この政令は、公益信託に関する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。

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