条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法施行令 第四十五条 (円滑な弁済が困難であると認められる債権)

昭和二十五年政令第二百八十号政令
(円滑な弁済が困難であると認められる債権)

第四十五条

一般委託者が認定商品先物取引業者に対して有する債権(当該一般委託者の委託者資産に係るものに限る。)であつて委託者保護基金が法第三百六条第一項の政令で定めるところにより当該認定商品先物取引業者による円滑な弁済が困難であると認めるものは、当該認定商品先物取引業者の財産の状況及び法第二百十条第一号の規定による保全義務の履行の状況に照らして完全な弁済ができないと認められる債権又は弁済に著しく日数を要すると認められる債権とする。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法施行令第四十五条(円滑な弁済が困難であると認められる債権)について教えてください」と聞く
← 第四十四条(届出期間の変更事由) 商品先物取引法施行令 目次 第四十六条(委託者保護基金による支払の対象から除かれる者) →