(委託者保護基金による支払の対象から除かれる者)
第四十六条
法第三百六条第二項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一認定商品先物取引業者の役員(外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する者にあつては、国内における営業所又は事務所の業務を統括する者を含む。)
- 二認定商品先物取引業者が支配関係を有する法人
- 三商品先物取引業者に対して支配関係を有する法人
- 四他人(仮設人を含む。以下この号において同じ。)の名義をもつて委託者資産を有している一般委託者(当該他人の名義をもつて有する委託者資産に係る補償対象債権についての支払を行う場合に限る。)
- 五前各号に掲げる者のほか、主務大臣が指定する者