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商品先物取引法施行令 第四十七条 (委託者保護基金による支払の最高限度額)

昭和二十五年政令第二百八十号政令
(委託者保護基金による支払の最高限度額)

第四十七条

法第三百七条第三項の政令で定める金額は、千万円とする。

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