条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
商品先物取引法施行令
› 第四十七条
商品先物取引法施行令 第四十七条 (委託者保護基金による支払の最高限度額)
昭和二十五年政令第二百八十号
政令
(委託者保護基金による支払の最高限度額)
第四十七条
法第三百七条第三項の政令で定める金額は、千万円とする。
e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法施行令第四十七条(委託者保護基金による支払の最高限度額)について教えてください」と聞く
← 第四十六条(委託者保護基金による支払の対象から除かれる者)
商品先物取引法施行令 目次
第四十八条(補償対象債権の取得) →