条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法施行令 第十条 (一時自主規制委員の職務を行う者の選任の申立てについて準用する会社法の規定の読替え)

昭和二十五年政令第二百八十号政令
(一時自主規制委員の職務を行う者の選任の申立てについて準用する会社法の規定の読替え)

第十条

法第九十六条の五第六項の規定により同条第四項の規定による一時自主規制委員の職務を行う者の選任の申立てについて会社法第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法施行令第十条(一時自主規制委員の職務を行う者の選任の申立てについて準用する会社法の規定の読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(法第八十六条第五項第二号の政令で定める特別の関係) 商品先物取引法施行令 目次 第十一条(株式会社商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる者) →