(登録手数料の額)
第二十六条
法第二百七条第一項(法第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)の規定による登録手数料の額は、千円とする。
2前項の登録手数料は、国に納める場合にあつては、登録申請書に、登録手数料の金額に相当する額の収入印紙を貼つて納めなければならない。
法第二百七条第一項(法第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)の規定による登録手数料の額は、千円とする。
2前項の登録手数料は、国に納める場合にあつては、登録申請書に、登録手数料の金額に相当する額の収入印紙を貼つて納めなければならない。