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商品先物取引法施行令 第二十七条 (商品先物取引業者が占有する物の処分に係る情報通信の技術を利用した同意の取得)

昭和二十五年政令第二百八十号政令
(商品先物取引業者が占有する物の処分に係る情報通信の技術を利用した同意の取得)

第二十七条

商品先物取引業者は、法第二百九条第二項の規定により、同項に規定する主務省令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2前項の規定による承諾を得た商品先物取引業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第二百九条第二項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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