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商品先物取引法施行令 第十七条 (新設合併をする場合の株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え)

昭和二十五年政令第二百八十号政令
(新設合併をする場合の株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え)

第十七条

法第百四十四条の十七第二項の規定により同条第一項の規定による請求について会社法第八百六条第五項第八百七十条の二第一項、第五項及び第八項、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)並びに第八百七十二条の二第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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