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社債、株式等の振替に関する法律 第百五十八条 (株式の消却に関する会社法の特例)

平成十三年法律第七十五号法律
(株式の消却に関する会社法の特例)

第百五十八条

発行者が自己の振替株式を消却しようとするときは、当該振替株式について抹消の申請をしなければならない。

2振替株式の消却は、第百三十四条第四項第一号の減少の記載又は記録がされた日にその効力を生ずる。

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