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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第四百十二条 (顧客表の提出の効果)

平成八年法律第九十五号法律
(顧客表の提出の効果)

第四百十二条

会社更生法の規定の適用については、前条第一項の規定により提出された顧客表に記載されている顧客債権(顧客が当該提出があるまでに同法第百三十八条第一項の規定により届け出たものを除く。)については債権届出期間内に届出があったものと、前条第二項において準用する第四百十条第四項前段の規定による記載の追加に係る顧客債権については同法第百三十九条第一項の規定による届出があったものとみなす。

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