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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第四百八条 (関係人集会の期日の通知)

平成八年法律第九十五号法律
(関係人集会の期日の通知)

第四百八条

裁判所書記官は、金融商品取引業者の更生手続において、債権届出期間(会社更生法第百三十八条第一項に規定する債権届出期間をいう。以下この節において同じ。)の満了前に関係人集会が招集された場合においては、基金に対し、当該関係人集会の期日を通知しなければならない。ただし、同法第四十二条第二項の決定があったときは、この限りでない。

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