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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第四百七条 (財産状況報告集会)

平成八年法律第九十五号法律
(財産状況報告集会)

第四百七条

金融商品取引業者の更生手続における会社更生法第八十五条第一項に規定する関係人集会においては、裁判所は、基金から、管財人の選任並びに当該金融商品取引業者の業務及び財産の管理に関する事項につき、意見を聴かなければならない。

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