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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第四百六条 (事業等の譲渡)
平成八年法律第九十五号
法律
(事業等の譲渡)
第四百六条
裁判所は、金融商品取引業者の更生手続において会社更生法
第四十六条第二項
の許可をする場合には、基金の意見を聴かなければならない。
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この条文が参照している条文
会社更生法 第46条
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