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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第四百六条 (事業等の譲渡)

平成八年法律第九十五号法律
(事業等の譲渡)

第四百六条

裁判所は、金融商品取引業者の更生手続において会社更生法第四十六条第二項の許可をする場合には、基金の意見を聴かなければならない。

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