(更生計画案の提出時期)
第二百七十七条
会社更生法第百八十四条の規定は、相互会社の更生手続における更生計画案の作成及び提出について準用する。この場合において、同条第一項中「第百三十八条第一項」とあるのは、「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項」と読み替えるものとする。
会社更生法第百八十四条の規定は、相互会社の更生手続における更生計画案の作成及び提出について準用する。この場合において、同条第一項中「第百三十八条第一項」とあるのは、「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項」と読み替えるものとする。