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破産法 第百二十条 (特別調査期間に関する費用の予納)

平成十六年法律第七十五号法律
(特別調査期間に関する費用の予納)

第百二十条

前条第一項本文又は第二項の場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定め、同条第三項の破産債権を有する者に対し、同項の費用の予納を命じなければならない。

2前項の規定による処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。

3第一項の規定による処分に対しては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内に、異議の申立てをすることができる。

4前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。

5第一項の場合において、同項の破産債権を有する者が同項の費用の予納をしないときは、裁判所は、決定で、その者がした破産債権の届出又は届出事項の変更に係る届出を却下しなければならない。

6前項の規定による却下の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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