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破産法 第百二十三条 (期日終了後の破産者の異議)

平成十六年法律第七十五号法律
(期日終了後の破産者の異議)

第百二十三条

破産者がその責めに帰することができない事由によって一般調査期日又は特別調査期日に出頭することができなかったときは、破産者は、その事由が消滅した後一週間以内に限り、裁判所に対し、当該一般調査期日又は特別調査期日における調査に係る破産債権の額について、書面で、異議を述べることができる。

2前項に規定する一週間の期間は、伸長し、又は短縮することができない。

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