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破産法 第二百二十一条 (破産手続廃止後又は破産手続終結後の破産債権者表の記載の効力)

平成十六年法律第七十五号法律
(破産手続廃止後又は破産手続終結後の破産債権者表の記載の効力)

第二百二十一条

第二百十七条第一項若しくは第二百十八条第一項の規定による破産手続廃止の決定が確定したとき、又は前条第一項の規定による破産手続終結の決定があったときは、確定した破産債権については、破産債権者表の記載は、破産者に対し、確定判決と同一の効力を有する。この場合において、破産債権者は、確定した破産債権について、当該破産者に対し、破産債権者表の記載により強制執行をすることができる。

2前項の規定は、破産者(第百二十一条第三項ただし書の代理人を含む。)が第百十八条第二項第百十九条第五項第百二十一条第四項同条第六項同条第七項又は第百二十二条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第七項又は第百二十二条第二項において準用する場合を含む。)又は第百二十三条第一項の規定による異議を述べた場合には、適用しない。

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