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破産法 第二百二十条 (破産手続終結の決定)

平成十六年法律第七十五号法律
(破産手続終結の決定)

第二百二十条

裁判所は、最後配当、簡易配当又は同意配当が終了した後、第八十八条第四項の債権者集会が終結したとき、又は第八十九条第二項に規定する期間が経過したときは、破産手続終結の決定をしなければならない。

2裁判所は、前項の規定により破産手続終結の決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告し、かつ、これを破産者に通知しなければならない。

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国税不服審判所 裁決

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