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破産法 第二百十九条 (破産者が法人である場合の破産債権者の同意による破産手続廃止の決定)

平成十六年法律第七十五号法律
(破産者が法人である場合の破産債権者の同意による破産手続廃止の決定)

第二百十九条

法人である破産者が前条第一項の申立てをするには、定款その他の基本約款の変更に関する規定に従い、あらかじめ、当該法人を継続する手続をしなければならない。

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