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破産法 第百八十三条 (匿名組合員の出資責任)

平成十六年法律第七十五号法律
(匿名組合員の出資責任)

第百八十三条

匿名組合契約が営業者が破産手続開始の決定を受けたことによって終了したときは、破産管財人は、匿名組合員に、その負担すべき損失の額を限度として、出資をさせることができる。

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