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破産法 第百八十二条 (社員の出資責任)

平成十六年法律第七十五号法律
(社員の出資責任)

第百八十二条

会社法第六百六十三条の規定は、法人である債務者につき破産手続開始の決定があった場合について準用する。この場合において、同条中「当該清算持分会社」とあるのは、「破産管財人」と読み替えるものとする。

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