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破産法 第八条 (任意的口頭弁論等)

平成十六年法律第七十五号法律
(任意的口頭弁論等)

第八条

破産手続等に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。

2裁判所は、職権で、破産手続等に係る事件に関して必要な調査をすることができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第三条から前条までに規定するもののほか、新法の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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