(破産債権者の同意による破産手続廃止の申立て)
第二百四十四条の十三
信託財産の破産についての第二百十八条第一項の申立ては、受託者等がする。
2受託者等が数人あるときは、前項の申立ては、各受託者等がすることができる。
3信託財産の破産について第一項の申立てをするには、信託の変更に関する規定に従い、あらかじめ、当該信託を継続する手続をしなければならない。
信託財産の破産についての第二百十八条第一項の申立ては、受託者等がする。
2受託者等が数人あるときは、前項の申立ては、各受託者等がすることができる。
3信託財産の破産について第一項の申立てをするには、信託の変更に関する規定に従い、あらかじめ、当該信託を継続する手続をしなければならない。