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破産法 第百八十五条 (別除権者が処分をすべき期間の指定)

平成十六年法律第七十五号法律
(別除権者が処分をすべき期間の指定)

第百八十五条

別除権者が法律に定められた方法によらないで別除権の目的である財産の処分をする権利を有するときは、裁判所は、破産管財人の申立てにより、別除権者がその処分をすべき期間を定めることができる。

2別除権者は、前項の期間内に処分をしないときは、同項の権利を失う。

3第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

4第一項の申立てについての裁判及び前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

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