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破産法 第百九十九条 (配当表の更正)

平成十六年法律第七十五号法律
(配当表の更正)

第百九十九条

次に掲げる場合には、破産管財人は、直ちに、配当表を更正しなければならない。

  1. 破産債権者表を更正すべき事由が最後配当に関する除斥期間内に生じたとき。
  2. 前条第一項に規定する事項につき最後配当に関する除斥期間内に証明があったとき。
  3. 前条第三項に規定する事項につき最後配当に関する除斥期間内に証明があったとき。

2前項第三号の規定は、準別除権者について準用する。

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