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破産法 第六十二条 (取戻権)

平成十六年法律第七十五号法律
(取戻権)

第六十二条

破産手続の開始は、破産者に属しない財産を破産財団から取り戻す権利(第六十四条及び第七十八条第二項第十三号において「取戻権」という。)に影響を及ぼさない。

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