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破産法 第百四十五条 (債権者委員会の意見聴取)

平成十六年法律第七十五号法律
(債権者委員会の意見聴取)

第百四十五条

裁判所書記官は、前条第一項の規定による承認があったときは、遅滞なく、破産管財人に対して、その旨を通知しなければならない。

2破産管財人は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、破産財団に属する財産の管理及び処分に関する事項について、債権者委員会の意見を聴かなければならない。

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