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破産法 第二百六十一条 (非課税)
平成十六年法律第七十五号
法律
(非課税)
第二百六十一条
第二百五十七条
から
前条
までの規定による登記については、登録免許税を課さない。
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この条文が参照している条文
第257条
第260条
この条文を参照している条文
第262条
この条文が引用された裁判例
破産債権確定
最高裁判所 昭和57年1月29日 昭和55(オ)666
破棄差戻
破産債権確定請求事件
福岡高等裁判所 昭和54年11月1日 昭和52(ネ)266
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