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破産法 第二百十一条 (配当率の定め及び通知)

平成十六年法律第七十五号法律
(配当率の定め及び通知)

第二百十一条

破産管財人は、第二百九条第三項において準用する第二百条第一項に規定する期間が経過した後(同項の規定による異議の申立てがあったときは、当該異議の申立てについての決定があった後)、遅滞なく、配当率を定めて、その配当率を中間配当の手続に参加することができる破産債権者に通知しなければならない。

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