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破産法 第二百十二条 (解除条件付債権の取扱い)

平成十六年法律第七十五号法律
(解除条件付債権の取扱い)

第二百十二条

解除条件付債権である破産債権については、相当の担保を供しなければ、中間配当を受けることができない。

2前項の破産債権について、その条件が最後配当に関する除斥期間内に成就しないときは、同項の規定により供した担保は、その効力を失う。

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