(解除条件付債権の取扱い)
第二百十二条
解除条件付債権である破産債権については、相当の担保を供しなければ、中間配当を受けることができない。
2前項の破産債権について、その条件が最後配当に関する除斥期間内に成就しないときは、同項の規定により供した担保は、その効力を失う。
解除条件付債権である破産債権については、相当の担保を供しなければ、中間配当を受けることができない。
2前項の破産債権について、その条件が最後配当に関する除斥期間内に成就しないときは、同項の規定により供した担保は、その効力を失う。