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破産法 第五十五条 (継続的給付を目的とする双務契約)

平成十六年法律第七十五号法律
(継続的給付を目的とする双務契約)

第五十五条

破産者に対して継続的給付の義務を負う双務契約の相手方は、破産手続開始の申立て前の給付に係る破産債権について弁済がないことを理由としては、破産手続開始後は、その義務の履行を拒むことができない。

2前項の双務契約の相手方が破産手続開始の申立て後破産手続開始前にした給付に係る請求権(一定期間ごとに債権額を算定すべき継続的給付については、申立ての日の属する期間内の給付に係る請求権を含む。)は、財団債権とする。

3前二項の規定は、労働契約には、適用しない。

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